ご利用について

質預かりについて

質預かりについて

便利で安全、急な出費に。
今すぐお金がほしいけど、借金するのはなんだか怖い。
でも、たいせつな品物を売ってまで換金したくない。
だったら、質預かりをご利用になってみてがいかがでしょうか。

質預かりのご案内

  1. その場で査定します。
    お客様が店頭へお持ちになった品物をその場で査定し、いくら融資できるか金額を提示します。
  2. 金額の決定
    査定金額いっぱいお借りになるか、とりあえず必要な金額だけをお借りになるか、お客さまご自身に決めて頂きます。
    金額が折り合わない場合、そのままお持ち帰りになっても結構です。その場合、鑑定料などは一切頂きません。
  3. 身分証明書を確認
    査定金額にご納得し商談が成立した場合、質屋営業法に則って公的な身分証明書(運転免許証、・健康保険証・パスポート・外国人登録証など)を確認させていただきます。
    ※初めてご利用されるお客様は公的な身分証明書を必ずご持参ください。
  4. 質札と現金をお渡しします。
    質札は品物の受戻しや流質期限を延長する際に必要になります。必ず大事に保管してください。また質札には、お名前・お預かり金額・契約日・流質期限・お預かり品目及数量・質料(利息)など個人情報を含む大切な情報が記載されていますので紛失には十分ご注意くさい。

品物を担保に現金をお貸しします。

宝石・貴金属・時計・ブランド品などお客様のたいせつな品物(質草)を担保としてお預かりしてお金をお貸し致します。
お客様が質料(利息)と元金を期限内にお支払いくだされば預けた品物をお返し致します。仮に返済ができなくても担保として預けた品物を手放せば返済義務はなくなります。

700年の歴史を持つ金融機関です。

質預かりは鎌倉時代から700年も続く金融システムです。貨幣経済が全国的に浸透した江戸中期には質屋も庶民の間にすっかり定着していたようで、櫛・かんざし、衣類や布団、鍋や釜などが質草に使われていたそうです。現在、質屋は「質屋営業法」によって各都道府県の公安委員会の許可によって営業が許されています。そのため、お預かりした品物は、厳重かつ大切に質蔵で保管する義務が課せられるなど、健全な運営と預かった品物の安全を守る責任を負うことになっています。

「身の丈に合った」健全な融資方法。

たしかに、質預かりをする店舗はお金を融資するわけではありますが、消費者金融のような貸金業ではありません。また自分の持ち物を担保に入れて、それに見合ったお金を融資してもらうわけですから、「借金」とはまったく異なる「身の丈に合った」融資方法なのです。ですから借りすぎる危険性もありませんし、預けた品物をあきらめるだけで返済の義務も取立ても遅延利息もありません。これこそ、質預かりの店が健全な金融機関として長く利用されている大きな理由だと考えられます。

受戻し・期限の延長・質流れ

期限は3ヶ月。利息を支払えば延長も可能です。

質預かりの期限は3ヶ月です。

3ヶ月以内に眼筋と賃料(利息)をお支払いいただければ、お預かりしていた品物をお返しいたします。
(受戻し)

期間の延長

威厳までに受戻しできそうにない場合、賃料(理想)だけのお支払いでも期限を延長することができます。

質流れ

期限までに、利息だけのお支払いが不可能な場合は、質流れとなり品物の所有権は「かんてい局」に移ります。品物を手放すことによってお客様の返済義務はなくなります。

質料(利息)について

質料(利息)は満月計算です。
「かんてい局」の質料(利息)の方法は満月計算です。満月計算とは満1ヶ月単位に質料を計算いたします。
つまり、受戻しの日が質入した日から数えて

  • 1ヶ月以内なら質料1ヶ月分と元金
  • 2ヶ月以内なら質料2ヶ月分と元金
  • 3ヶ月以内なら質料3ヶ月分と元金

以上の条件で受戻すことができます。質料は融資額が多いほど低くなります。

利上げ…質料(利息)支払いによる期限の延長

期限までに受戻しの予定が立たない場合、質料(利息)のお支払いでお預かり期限を延長することができます。
※お支払い頂いた質料の月数分、期限が延長されます。
※質料のお支払いは原則3ヶ月分ですが、1ヶ月ごとのお支払いも可能です。